業務委託契約書(抜粋)

第一条 本契約は、甲乙双方の合意に基づき、業務委託に関する基本的な事項を定めることを目的とする。甲は乙に対して、別紙仕様書に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。本業務の実施にあたって、乙は善良なる管理者の注意義務をもってこれを履行するものとし、甲の指示に従い、業務の進捗を適時に報告しなければならない。

第二条 本契約の有効期間は、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの一年間とする。ただし、期間満了の三十日前までに甲乙いずれからも書面による申し出がない場合、本契約は同条件で一年間自動更新されるものとする。更新後の契約期間中に料金体系を変更する必要が生じた場合は、双方協議のうえ書面で改定するものとする。

第三条 業務委託料は月額金五十万円(消費税別)とし、乙は毎月末日締めで翌月十日までに請求書を甲に送付する。甲は請求書受領後、当月末日までに乙の指定する銀行口座へ振込により支払う。振込手数料は甲の負担とし、振込が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日までに支払うものとする。

第四条 乙は、本業務の遂行にあたって知り得た甲の機密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。本条の規定は、本契約が終了した後も引き続き効力を有するものとし、違反した場合には、乙は甲に対して損害賠償の責を負うものとする。なお、機密情報には顧客情報、技術情報、財務情報等の一切を含むものとする。

第五条 甲または乙のいずれか一方が本契約に違反し、相手方から書面による催告を受けた後、三十日以内に当該違反が是正されない場合、相手方は本契約を解除することができる。解除に伴う損害については、解除を行った当事者が立証した範囲においてのみ請求することができるものとする。